基本的には、所有している資産のほとんどが相続税の課税対象となります。
具体的には、現金や預金、土地や建物、株式などが代表的なものですが、自動車や宝石、家具、書画・骨董なども含まれます。また電話加入権や特許権など形のない無体財産権も対象となります。
亡くなった人(被相続人)が取得していたがまだ登記を済ませていない不動産や、名義の書き換えが終わっていない株式、無記名式の割引債なども相続財産です。事業をしていた場合は、経営していた会社の株式、売掛金や受取手形、棚卸資産などの事業用資産も課税対象です。
生前対策をするにしても、まずはどんな財産がどれほどあるのかという資産の棚卸しをする必要があります。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
神戸市
東灘区灘区中央区兵庫区北区長田区須磨区垂水区西区
阪神南
尼崎市西宮市芦屋市
阪神北
伊丹市宝塚市川西市三田市川辺郡
東播磨
明石市加古川市高砂市加古郡
北播磨
三木市西脇市小野市加西市加東市多可郡
中播磨
姫路市神崎郡
西播磨
相生市赤穂市宍粟市たつの市揖保郡赤穂郡佐用郡
但馬
豊岡市養父市朝来市美方郡
丹波
篠山市丹波市
淡路
洲本市南あわじ市淡路市
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。