相続手続きは一生のうち何度もあることではありません。
しかし、悲しみや疲労が癒える間もなく、いくつもの相続手続きを行わなければなりません。
相続手続は、数年ごとに変わる法律や制度に対応しなければならず、下図のように期限が決まっているものも多くあります。手続きが遅れてしまうと滞納税がかかったり、減税の優遇規定が受けられなかったりしますので、注意が必要です。
相続・贈与相談センターでは、ご遺族にとって最善の相続ができるよう、相続発生時の状況やご遺族のご希望をお伺いして具体的な提案をいたします。
遺産の具体的な評価方法については、預貯金や上場株式など容易に証明書が取れるものはそれでいいのですが、不動産や非上場株式などは様々な評価方法があり複雑です。
相続人同士でこれをまとめるのは非常に困難ですから、私たち専門家に依頼することをお勧めします。複雑な案件も、ネットワークを駆使して迅速に対応いたします。
遺産の配分を具体化させ書面にしたものが遺産分割協議書です。どの遺産をどの相続人がどれだけ受け取るのか、相続人全員の合意が必要となります。
残念ながら、協議がまとまらない、あるいは相続人の中に音信不通の人物がいて全員が揃わない場合もあります。そのときは家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが、相続・贈与相談センターでは提携の弁護士が対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
遺産の具体的な評価方法については、預貯金や上場株式など容易に証明書が取れるものはそれでいいのですが、不動産や非上場株式などは様々な評価方法があり複雑です。相続人同士でこれをまとめるのは非常に困難ですから、私たち専門家に依頼することをお勧めします。複雑な案件も、ネットワークを駆使して迅速に対応いたします。
遺言書あるいは遺産分割協議書に基づいて、相続財産の名義変更の手続きをします。相続財産の名義変更には、実は期限はありませんが、トラブルを避けるためにも早めに相続財産の名義を変更しましょう。また、名義変更の種類も不動産、預貯金、株式、保険金の請求等、それぞれが異なり煩雑になりますので、ぜひ私どものネットワークをご活用ください。
相続税は、「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内」に、被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出し、納付しなければいけません。
10ヵ月というと余裕があるように見えますが、思いのほか多くの事務手続きがあり案外短いものです。段取り良く進めていかなければなりませんので、事前の対策や準備、遺産の名義変更も含めて、どうぞ私たちにお任せください。
また、相続税の申告期限から5年以内であれば減額、または還付の可能性もあります。ご遺族にとって最善の相続となるよう、お手伝いさせていただきます。
相続・贈与相談センター本部
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TEL:0120-736-339
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