親の相続が発生すれば、子供はその当事者になります。極端な話、家族と縁を切って相続のすべての権利を放棄したとしても、法定相続人全員の合意がなければ財産を処分することも、相続税の申告もできません。相続人全員が遺産分割協議に参加し、自分の意思を明らかにして、その結果を書面に残す必要があるからです。
相続税の申告にも10カ月以内という期限があります。それまでに相続人の中で誰かが中心となって話をまとめ、必要な手続きをしなければなりません。
相続は先のことと考えたり、面倒だからと避けて通るのではなく、早めに当事者が集まって対策を考え、専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
神戸市
東灘区灘区中央区兵庫区北区長田区須磨区垂水区西区
阪神南
尼崎市西宮市芦屋市
阪神北
伊丹市宝塚市川西市三田市川辺郡
東播磨
明石市加古川市高砂市加古郡
北播磨
三木市西脇市小野市加西市加東市多可郡
中播磨
姫路市神崎郡
西播磨
相生市赤穂市宍粟市たつの市揖保郡赤穂郡佐用郡
但馬
豊岡市養父市朝来市美方郡
丹波
篠山市丹波市
淡路
洲本市南あわじ市淡路市
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。