相続対策で最もオーソドックスなもののひとつが遺言です。遺言がない場合には、法定相続分に従って財産が分与されますが、各家庭にはそれぞれの事情があり法定相続分による財産分与が必ずしもベストとは言えません。遺言によって、遺言者の意思を反映し、その家庭の実情に合った遺産の分配を実現することができます。
次のような場合は、遺言を作成することをおすすめします。
ひとくちに遺言といっても、一般的には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3通りがあります。遺言を上手に利用したいのでしたら、最も安全で確実な公正証書遺言を選びましょう。
原本が公証人によって保管されるので、紛失や変造の恐れがありません。遺言の有無について争う余地はゼロ。基本的に公証人が遺言者の意をくんで遺言を作成するので、文意解釈の相違が生じません。
まだ元気なうちから自分の遺言を作成するのは気が進まないものです。それは「遺言を書いてから、家族の状況や自分の気持ちが変わるかもしれない」と思ってしまうからではないでしょうか。
その場合でも、遺言はいつでも何度でも書き直すことが可能。「一度書いたら最後」と思わず、今の気持ちを気軽に綴ってみてはいかがでしょう。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
神戸市
東灘区灘区中央区兵庫区北区長田区須磨区垂水区西区
阪神南
尼崎市西宮市芦屋市
阪神北
伊丹市宝塚市川西市三田市川辺郡
東播磨
明石市加古川市高砂市加古郡
北播磨
三木市西脇市小野市加西市加東市多可郡
中播磨
姫路市神崎郡
西播磨
相生市赤穂市宍粟市たつの市揖保郡赤穂郡佐用郡
但馬
豊岡市養父市朝来市美方郡
丹波
篠山市丹波市
淡路
洲本市南あわじ市淡路市
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。