相続税対策・事業承継・評価方法・土地活用のお悩み解決!
相続・贈与相談センターは「個人の相続」「社長の相続」に取り組む各種専門家の全国ネットワークです。

遺言が必要なとき

遺言が必要なとき

遺言とは、どんな場合に必要なのでしょう? 以下の6つの場合が考えられます。

1.会社や事業を特定の人に継がせたい場合
後継者に遺言で財産を残さないと、会社や事業の資産が相続により分割されてしまい、会社や事業の存続そのものが不可能になってしまいます。特に農家の場合は、農業後継者に遺言で相続させることが不可欠です。

2.法定相続人に遺産をあげたくない場合
例えば、長男は一生懸命両親の面倒をみているが、二男は浪費癖があり、散々親不孝を重ねているとします。その場合に、長男に遺産を全部相続させようと思っていても、遺言がなければ二男も相続することになります。(ただし、長男に遺産を全部相続させても、二男には遺留分があります)

3.法定相続人以外の人に遺産をあげたい場合
例えば、既に死亡した長男に嫁がいて、これまで家のために献身的に尽くしてくれるので、そのお礼を遺産で示したいといっても、嫁には相続権がありません。遺言で遺産をあげることを明確に記す必要があるのです。また、相続人が誰もいない場合、遺産は国のものになってしまいます。親しい人やお世話になった人にあげたい場合も、遺言が必要になってきます。

4.社会のために遺産を活かしたい場合
社会福祉法人や学校法人、日本赤十字社、ユニセフ等に財産を寄付したい場合や、お寺や神社等で遺産を有効に利用してほしいと望んでいる場合も、遺言で明確にしておく必要があります。

5.相続人の間に不和がある場合
相続人同士(親子、兄弟姉妹等)の間で不和がある場合、遺言できちんと相続の仕方を示しておかないと、死後大変な争いとなってしまいます。「骨肉相食む」争いをさせないために、遺言が欠かせません。

6.生活能力に不安がある相続人がいる場合
例えば、老妻や心身にハンディを抱えた子供がいる場合など、1人で生活を維持するのが困難な人が相続人にいる場合、その人の生活を支える必要があります。その人にできるだけ遺産がいくように、遺言で記しておく必要があります。

相続税・贈与税の対策

相続税・贈与税の対策
円満相続は早めの準備を 上手な遺言とは 上手な贈与とは
遺言が必要なとき 遺言の効力 遺言の種類 公正証書遺言のポイント 遺留分とは
暦年贈与と連年贈与 相続時精算課税贈与 夫婦間の贈与 負担付死因贈与契約とは
不動産の評価方法 評価を下げるには 境界問題 上手に売却するには
運営団体

相続・贈与相談センター本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階

TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

対応可能地域

神戸市

東灘区灘区中央区兵庫区北区長田区須磨区垂水区西区

阪神南

尼崎市西宮市芦屋市

阪神北

伊丹市宝塚市川西市三田市川辺郡

東播磨

明石市加古川市高砂市加古郡

北播磨

三木市西脇市小野市加西市加東市多可郡

中播磨

姫路市神崎郡

西播磨

相生市赤穂市宍粟市たつの市揖保郡赤穂郡佐用郡

但馬

豊岡市養父市朝来市美方郡

丹波

篠山市丹波市

淡路

洲本市南あわじ市淡路市

上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

小さな疑問でも専門家に聞けば安心!まずはお気軽にご相談ください
ページTOPへ

相続・贈与相談センター 本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

Copyright (C) 相続・贈与相談センター 兵庫支部 All Rights Reserved.