法定相続人とは、法律上、亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を持っている人のことです。具体的には次のような人たちです。また相続する権利の順番も次のように決まっています。
・配偶者
配偶者がいる場合は、常に法定相続人となります。ただし内縁関係の場合は一般的に配偶者として認められません。
・子供(孫)──第1順位
子供が先に死亡している場合は、その子である孫が法定相続人となります。これを代襲相続といいます。
・父母(祖父母)──第2順位
第1順位の子供もしくは孫がいなければ、父母が法定相続人となります。両親とも死亡していたら、祖父母が法定相続人となります。
・兄弟姉妹──第3順位
第1順位の子供ないし孫、 第2順位の父母ないし祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹も先に死亡している場合は、その子である甥や姪が法定相続人となります。
相続・贈与相談センター本部
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